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確定拠出年金法施行令 第三十九条 (策定委員会の組織)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(策定委員会の組織)

第三十九条

策定委員会は、委員八人及び連合会の理事長をもって組織する。

2策定委員会に委員長一人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。

3委員長は、策定委員会の会務を総理する。

4策定委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合における委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

5連合会に、策定委員会事務局を置く。

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