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確定拠出年金法施行令 第四十三条 (定足数及び議決の方法)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(定足数及び議決の方法)

第四十三条

策定委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、第三十九条第四項に規定する委員長の職務を代理する者。第三項において同じ。)のほか、委員及び連合会の理事長のうち四人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2策定委員会の決議のうち、個人型年金に係る規約の作成及び個人型年金規約の変更に係るものは、委員及び連合会の理事長のうち六人以上の多数で決する。

3策定委員会の決議のうち、法第七十五条第三項各号に掲げる事項に係るものは、出席した委員及び連合会の理事長の過半数をもって行う。可否同数のときは、委員長が決する。

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