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確定拠出年金法施行令 第四十二条 (委員の解任)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(委員の解任)

第四十二条

連合会の理事長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。

2連合会の理事長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。

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