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確定拠出年金法施行令 第四十一条 (委員の任期)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(委員の任期)

第四十一条

委員の任期は、三年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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