条文くん法令検索 AIに質問する

確定拠出年金法施行令 第四十条 (委員の任命)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(委員の任命)

第四十条

委員は、年金又は金融に関して優れた学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、連合会の理事長が任命する。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定拠出年金法施行令第四十条(委員の任命)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十九条(策定委員会の組織) 確定拠出年金法施行令 目次 第四十一条(委員の任期) →