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確定拠出年金法施行令 第四十条 (委員の任命)
平成十三年政令第二百四十八号
政令
(委員の任命)
第四十条
委員は、年金又は金融に関して優れた学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、連合会の理事長が任命する。
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