第三十八条の二
法第七十四条の三の規定により法第七十四条の二第一項の規定により移換される脱退一時金相当額等又は残余財産がある場合について法第二十五条の二の規定を準用する場合には、法第七十四条の三の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法第二十五条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第七十四条の三の規定により法第七十四条の二第一項の規定により移換される脱退一時金相当額等又は残余財産がある場合について法第二十五条の二の規定を準用する場合には、法第七十四条の三の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法第二十五条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。