(個人別管理資産又は解約手当金に相当する額の移換又は引渡しを受けた旨の通知)
第九十六条の十四
法第八十二条の六第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を当該加入者に送付することによって行うものとする。
- 一確定給付企業年金の資産管理運用機関等が個人別管理資産又は解約手当金に相当する額の移換又は引渡しを受けた年月日及びその額
- 二令第五十四条の九の規定により確定給付企業年金の加入者期間に算入される期間
法第八十二条の六第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を当該加入者に送付することによって行うものとする。