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確定給付企業年金法施行令 第五十四条の九 (確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構からの資産の移換の基準)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構からの資産の移換の基準)

第五十四条の九

第八十二条の六第一項の政令で定める基準は、同項の移換又は引渡しを受けた額の算定の基礎となった期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者に係る加入者期間に算入するものであることとする。

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