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確定給付企業年金法施行令 第五十五条 (清算人になることができない者)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(清算人になることができない者)

第五十五条

第八十九条第三項の政令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 第九十条第五項の規定により解任された当該確定給付企業年金の清算人
  2. 事業主である法人の役員

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