(清算人になることができない者) 第五十五条 法第八十九条第三項の政令で定める者は、次のとおりとする。一法第九十条第五項の規定により解任された当該確定給付企業年金の清算人二事業主である法人の役員 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗