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確定給付企業年金法施行令 第五十四条の八 (独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)

第五十四条の八

第八十二条の五第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 第八十二条の五第一項の規定による移換の申出は、同項に規定する合併等を行った日から起算して一年を経過する日(天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日)までの間に限って行うことができるものであること。
  2. 中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による資産の移換に同意した者(次号において「同意移換者」という。)に係る移換されるべき額として厚生労働省令で定める基準により算定した額の合計額(同号において「中小企業退職金共済対象移換相当額」という。)を移換するものであること。
  3. 積立金(法第八十三条の規定により当該確定給付企業年金が終了した場合は、法第八十九条第六項に規定する残余財産)のうち当該移換に係る分として厚生労働省令で定める方法により算定した額が同意移換者に係る中小企業退職金共済対象移換相当額を下回るときは、法第五十五条第一項の規定にかかわらず、当該移換に係る事業主は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならないものであること。

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