(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)
第九十六条の九
令第五十四条の八第二号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一当該確定給付企業年金を終了する場合令第五十七条第一項第一号の規定による額を移換するものであること。
- 二前号に掲げる場合以外の場合当該移換をする日を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額を移換するものであること。
令第五十四条の八第二号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。