(中途脱退者等への事業主等の説明義務)
第五十四条の七
事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を喪失した者に説明しなければならない。
事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を喪失した者に説明しなければならない。