(中途脱退者等への事業主等の説明義務)
第九十六条の四
令第五十四条の七の規定により、事業主等が資格喪失者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該資格喪失者の脱退一時金相当額その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
令第五十四条の七の規定により、事業主等が資格喪失者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該資格喪失者の脱退一時金相当額その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。