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中小企業退職金共済法施行規則 第二十条 (退職金減額の申出)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(退職金減額の申出)

第二十条

共済契約者は、法第十条第五項の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した退職金減額申出書に同項の認定があつたことを証する書類を添付し、これを当該書類の送付を受けた日の翌日から起算して十日以内に機構に提出してしなければならない。

  1. 共済契約者の氏名又は名称及び住所
  2. 被共済者の氏名及び住所
  3. 減額の理由となる退職事由
  4. 減額すべき額

2機構は、法第十条第五項の規定により退職金の額の減額を行うこととしたときは、その内容を共済契約者及び被共済者に通知しなければならない。

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