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中小企業退職金共済法施行規則 第十八条 (退職金減額の認定基準)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(退職金減額の認定基準)

第十八条

第十条第五項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しくき損し、又は職場規律を著しく乱したこと。
  2. 秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。
  3. 正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したこと又は雇用契約に関し著しく信義に反する行為があつたこと。

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