(退職金減額の認定基準)
第十八条
法第十条第五項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しくき損し、又は職場規律を著しく乱したこと。
- 二秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。
- 三正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したこと又は雇用契約に関し著しく信義に反する行為があつたこと。
法第十条第五項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。