(共済掛金相当額の算定方法)
第十条
共済掛金相当額は、第三条第一項第三号及び第四条(第三条第一項第三号の算定方法による他制度掛金相当額の算定が困難であると厚生労働大臣が認める場合に限る。)の算定方法に準じた方法により算定される額として厚生労働大臣が定める額とする。
共済掛金相当額は、第三条第一項第三号及び第四条(第三条第一項第三号の算定方法による他制度掛金相当額の算定が困難であると厚生労働大臣が認める場合に限る。)の算定方法に準じた方法により算定される額として厚生労働大臣が定める額とする。