(私立学校教職員共済制度の加入者等に係る他制度掛金相当額の算定方法)
第七条
次の各号に掲げる者に係る他制度掛金相当額は、第三条第一項第三号及び第四条(第三条第一項第三号の算定方法による他制度掛金相当額の算定が困難であると厚生労働大臣が認める場合に限る。)の算定方法に準じた方法により算定される額として厚生労働大臣が定める額とする。
- 一私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
- 二
次の各号に掲げる者に係る他制度掛金相当額は、第三条第一項第三号及び第四条(第三条第一項第三号の算定方法による他制度掛金相当額の算定が困難であると厚生労働大臣が認める場合に限る。)の算定方法に準じた方法により算定される額として厚生労働大臣が定める額とする。