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確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令 第七条 (私立学校教職員共済制度の加入者等に係る他制度掛金相当額の算定方法)

令和三年厚生労働省令第百五十号府省令
(私立学校教職員共済制度の加入者等に係る他制度掛金相当額の算定方法)

第七条

次の各号に掲げる者に係る他制度掛金相当額は、第三条第一項第三号及び第四条第三条第一項第三号の算定方法による他制度掛金相当額の算定が困難であると厚生労働大臣が認める場合に限る。)の算定方法に準じた方法により算定される額として厚生労働大臣が定める額とする。

  1. 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
  2. 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条第一項に規定する坑内員(石炭鉱業年金基金が同法第十八条第一項の事業を行うときは、同項に規定する坑外員を含む。)

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