(厚生年金基金規則の廃止)
第一条
厚生年金基金規則(昭和四十一年厚生省令第三十四号)は、廃止する。
厚生年金基金規則(昭和四十一年厚生省令第三十四号)は、廃止する。
この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十九年一月一日から施行し、第四条の規定による改正後の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第八条及び第十二条(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。
この省令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、令和六年十二月一日から施行する。
この省令は、令和四年十月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。