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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第二十六条 (納付の猶予の場合の加算金の徴収)

平成二十六年厚生労働省令第二十号府省令
(納付の猶予の場合の加算金の徴収)

第二十六条

平成二十五年改正法附則第十六条第一項(平成二十五年改正法附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。)に定める加算金のうち同項第一号に定める額については、徴収金額の一部につき納付があったときに、当該納付額を同号における徴収金額とみなして同号の規定により計算した額を徴収するものとする。

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