(納付の猶予の場合の加算金の徴収)
第二十六条
平成二十五年改正法附則第十六条第一項(平成二十五年改正法附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。)に定める加算金のうち同項第一号に定める額については、徴収金額の一部につき納付があったときに、当該納付額を同号における徴収金額とみなして同号の規定により計算した額を徴収するものとする。
平成二十五年改正法附則第十六条第一項(平成二十五年改正法附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。)に定める加算金のうち同項第一号に定める額については、徴収金額の一部につき納付があったときに、当該納付額を同号における徴収金額とみなして同号の規定により計算した額を徴収するものとする。