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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第二十七条 (清算計画の提出)

平成二十六年厚生労働省令第二十号府省令
(清算計画の提出)

第二十七条

平成二十五年改正法附則第十九条第七項の規定による清算計画は、代議員会において代議員の定数の三分の二以上の多数により議決し、厚生労働大臣が指定する日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。

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