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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第二十九条 (清算未了特定基金型納付計画の記載事項)

平成二十六年厚生労働省令第二十号府省令
(清算未了特定基金型納付計画の記載事項)

第二十九条

平成二十五年改正法附則第三十条第四項第三号の厚生労働省令で定める事項は、当該設立事業所の事業主について確定給付企業年金若しくは企業型年金を実施している場合若しくは実施する場合又は退職金共済契約を締結している場合若しくは締結する場合にあってはその概要とする。

2平成二十五年改正法附則第三十条第四項第二号の当該事業主が納付の猶予を受けようとする額は、年を単位として分割して当該清算未了特定基金型納付計画に記載しなければならない。

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