(清算未了特定基金型納付計画の記載事項)
第二十九条
平成二十五年改正法附則第三十条第四項第三号の厚生労働省令で定める事項は、当該設立事業所の事業主について確定給付企業年金若しくは企業型年金を実施している場合若しくは実施する場合又は退職金共済契約を締結している場合若しくは締結する場合にあってはその概要とする。
2平成二十五年改正法附則第三十条第四項第二号の当該事業主が納付の猶予を受けようとする額は、年を単位として分割して当該清算未了特定基金型納付計画に記載しなければならない。
平成二十五年改正法附則第三十条第四項第三号の厚生労働省令で定める事項は、当該設立事業所の事業主について確定給付企業年金若しくは企業型年金を実施している場合若しくは実施する場合又は退職金共済契約を締結している場合若しくは締結する場合にあってはその概要とする。
2平成二十五年改正法附則第三十条第四項第二号の当該事業主が納付の猶予を受けようとする額は、年を単位として分割して当該清算未了特定基金型納付計画に記載しなければならない。