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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第八十条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

平成二十六年政令第七十四号政令
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

第八十条

次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

  1. 平成二十五年改正法附則第八十二条第二項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなして適用される改正後厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による報告の受理
  2. 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

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