(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第八十条
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
- 一平成二十五年改正法附則第八十二条第二項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなして適用される改正後厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による報告の受理
- 二前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。