(不服申立てに関する技術的読替え)
第七十九条
平成二十五年改正法附則第八十四条において改正後厚生年金保険法第六章の規定を準用する場合においては、改正後厚生年金保険法第九十一条の三中「第九十条第一項」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十四条において準用する第九十条第一項」と読み替えるものとする。
平成二十五年改正法附則第八十四条において改正後厚生年金保険法第六章の規定を準用する場合においては、改正後厚生年金保険法第九十一条の三中「第九十条第一項」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十四条において準用する第九十条第一項」と読み替えるものとする。