(平成二十五年改正法附則第七十八条の規定により連合会の業務が行われる場合における確定給付企業年金法等の適用)
第七十五条
平成二十五年改正法附則第七十八条の規定により連合会の業務が行われる場合においては、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十五年改正法附則第七十八条の規定により連合会の業務が行われる場合においては、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。