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確定拠出年金法 第四十八条の二 (情報収集等業務及び資料提供等業務の委託)

平成十三年法律第八十八号法律
(情報収集等業務及び資料提供等業務の委託)

第四十八条の二

事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務(運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。)及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するために行う資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置に係る業務(以下「資料提供等業務」という。)の全部又は一部を、企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。)に委託することができる。

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