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確定拠出年金法 第四十八条の三 (企業年金連合会の業務の特例)

平成十三年法律第八十八号法律
(企業年金連合会の業務の特例)

第四十八条の三

企業年金連合会は、確定給付企業年金法の規定による業務のほか、前条第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けて、情報収集等業務及び資料提供等業務を行うことができる。

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