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確定給付企業年金法施行規則 第二十三条の二 (事業主が行う基金への氏名変更の届出)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(事業主が行う基金への氏名変更の届出)

第二十三条の二

基金型企業年金の事業主は、その使用する基金の加入者の氏名に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項を基金に提出するものとする。

  1. 氏名(変更前及び変更後の氏名)、性別及び生年月日
  2. 氏名の変更の年月日

2前項の規定による提出は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

  1. 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により提供する方法
    1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
  2. 書面を交付する方法

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