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確定給付企業年金法施行規則 第二十三条の三 (受給権者の氏名変更の届出等)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(受給権者の氏名変更の届出等)

第二十三条の三

受給権者は、その氏名又は住所に変更があったときは、事業主等(規約型企業年金の事業主及び基金をいう。以下同じ。)に対し、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。

  1. 氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)及び生年月日
  2. 氏名又は住所の変更の年月日

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