(令第二十三条第二項の厚生労働省令で定める要件) 第二十四条 令第二十三条第二項の厚生労働省令で定める要件は、障害給付金の支給が、通常の予測を超えて発生した場合の確定給付企業年金の財政への影響を勘案し、実績等に照らして合理的に見込まれるものであることとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗