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確定給付企業年金法施行規則 第二十四条の二 (令第二十三条第三項の厚生労働省令で定める要件)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(令第二十三条第三項の厚生労働省令で定める要件)

第二十四条の二

第二十三条第三項の厚生労働省令で定める要件は、遺族給付金の支給が、通常の予測を超えて発生した場合の確定給付企業年金の財政への影響を勘案し、実績等に照らして合理的に見込まれるものであることとする。

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