(令第二十三条第三項の厚生労働省令で定める要件) 第二十四条の二 令第二十三条第三項の厚生労働省令で定める要件は、遺族給付金の支給が、通常の予測を超えて発生した場合の確定給付企業年金の財政への影響を勘案し、実績等に照らして合理的に見込まれるものであることとする。 e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗