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確定給付企業年金法 第四十一条 (脱退一時金)

平成十三年法律第五十号法律
(脱退一時金)

第四十一条

脱退一時金は、加入者が、第二十七条第二号から第五号までのいずれかに該当し、かつ、その他の規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。

2前項に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

  1. 加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たさないもの(次号に規定する者を除く。)に支給するものであること。
  2. 加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たすものに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに脱退一時金を支給する旨が定められている場合に限る。)。

3前項第一号に係る脱退一時金を受けるための要件として、規約において、三年を超える加入者期間を定めてはならない。

4第一項に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たす者(第二十七条第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当することとなった者に限る。)は、規約で定めるところにより、事業主等に当該脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をすることができる。

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(区分経理)

存続連合会は、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。

  1. 前条第一項第一号及び第二号、第二項第一号から第三号まで、第三項第一号から第三号まで、第四項第一号及び第三号、第五項並びに第六項の規定により行う業務
  2. 前条第一項第三号及び第四号、第二項第四号から第七号まで、第三項第四号から第八号まで、第四項第二号並びに第七項の規定により行う業務
  3. 前条第八項の規定により行う情報収集等業務及び資料提供等業務
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第一項第十五号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第十五号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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