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確定給付企業年金法施行令 第三十三条 (遺族給付金の給付対象者)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(遺族給付金の給付対象者)

第三十三条

第四十七条の政令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 老齢給付金を受けるための要件のうち法第三十六条第二項に規定する老齢給付金支給開始要件(以下「老齢給付金支給開始要件」という。)以外の要件を満たす者(老齢給付金の全部に代えて脱退一時金の支給を受けた者を除く。)
  2. 第三十七条第一項の規定に基づき老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者
  3. 第四十一条第二項第一号に係る脱退一時金の受給権者のうち、同条第四項の規定に基づきその脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をしている者
  4. 障害給付金の受給権者

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