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確定給付企業年金法施行規則 第三十二条 (給付を制限するその他の場合)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(給付を制限するその他の場合)

第三十二条

第三十四条第二号の厚生労働省令で定める場合は、加入者であった者が実施事業所に使用されなくなった後に前条各号のいずれかに該当していたことが明らかになった場合その他これに準ずる場合とする。

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