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健康保険法 第七条の三十三 (資金の運用)

大正十一年法律第七十号法律
(資金の運用)

第七条の三十三

協会の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。

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