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健康保険法 第七条の二十 (委員の地位)

大正十一年法律第七十号法律
(委員の地位)

第七条の二十

運営委員会の委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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