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健康保険法 第七条の二十 (委員の地位)
大正十一年法律第七十号
法律
(委員の地位)
第七条の二十
運営委員会の委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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この条文を参照している条文
第7条の24
船員保険法 第10条
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