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健康保険法 第七条の二十四 (役員及び職員の公務員たる性質)
大正十一年法律第七十号
法律
(役員及び職員の公務員たる性質)
第七条の二十四
第七条の二十
の規定は、協会の役員及び職員について準用する。
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この条文が参照している条文
第7条の20
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