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健康保険法 第七条の二十三 (職員の任命)
大正十一年法律第七十号
法律
(職員の任命)
第七条の二十三
協会の職員は、理事長が任命する。
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健康保険法 目次
第七条の二十四(役員及び職員の公務員たる性質) →