条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法 第百二十三条 (介護保険料率)

昭和十四年法律第七十三号法律
(介護保険料率)

第百二十三条

介護保険料率は、各年度において協会が納付すべき介護納付金の額を当該年度における介護保険第二号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、協会が定める。

2第百二十一条第十一項の規定は、介護保険料率について準用する。

e-Gov法令検索で第百二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法第百二十三条(介護保険料率)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十二条の二(子ども・子育て支援金率) 船員保険法 目次 第百二十四条(準備金) →