条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法 第百二十四条 (準備金)

昭和十四年法律第七十三号法律
(準備金)

第百二十四条

協会は、政令で定めるところにより、船員保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法第百二十四条(準備金)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二十三条(介護保険料率) 船員保険法 目次 第百二十五条(保険料の負担区分) →