第九条
協会は、船員保険事業に関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
協会は、船員保険事業に関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
協会は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の属する月分以後の保険料に係る疾病保険料率について、当分の間、第百二十五条第一項の規定にかかわらず、第百二十四条に規定する準備金の額(船員保険事業に要する費用の支出に備えるため必要な額として政令で定めるところにより算定した額を除く。)及び被保険者(後期高齢者医療の被保険者等及び独立行政法人等職員被保険者を除く。以下この条において同じ。)の数の動向並びに職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付に要する費用の予想額等を勘案し、被保険者の負担を軽減するため必要があると認めるときは、期間を定めて、疾病保険料率から政令で定める範囲内において協会が定める率(以下「控除率」という。)を控除することができる。この場合において、第百二十条第一項中「疾病保険料率」とあるのは「疾病保険料率から附則第九条第一項に規定する控除率を控除した率」と、第百二十五条第一項第一号及び第二号中「疾病保険料率」とあるのは「疾病保険料率から附則第九条第一項に規定する控除率に二を乗じて得た率を控除した率」と読み替えるものとする。
2第百二十一条第三項から第六項までの規定は、前項の協会が定める期間及び控除率の決定及び変更について準用する。
受給資格者が、船員職業紹介所又は公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、又はその指示した職業の補導を受けることを拒んだときは、失業手当金を支給しない。但し、左の各号の一に該当するときは、この限りでない。
2船員職業紹介所又は公共職業安定所は、受給資格者について、前項各号の一に該当するかしないかを認定しようとするときは、厚生大臣が船員保険委員会の意見を聴いて定めた基準によらなければならない。
昭和二十九年五月一日において現に職務上の事由により廃疾となつたことによる障害年金を受ける権利を有する者の障害年金については、加給金の額は、一人につき四千八百円とするものとし、また、その額(加給金の額を除く。)が一万六千円に満たないときは、これを一万六千円とする。
2昭和二十九年五月一日において現に職務外の事由により廃疾となつたことによる障害年金を受ける権利を有する者の障害年金の額については、第四十一条第一項第二号の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、加給金の額は、一人につき四千八百円とするものとし、また、その額(加給金の額を除く。)が一万六千円に満たないときは、これを一万六千円とする。
昭和三十二年五月一日において現に職務外の事由による傷病手当金の支給を受けている者については、当該傷病手当金の支給事由たる疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に係る傷病手当金に関する限り、この法律による改正後の第三十条第二項第三号ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付(附則第十三条第一項の規定による保険給付を含む。)については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)が六万円に満たないときは、これを六万円とする。
昭和四十一年二月一日からこの法律の公布の日の前日までの間において第二条の規定による改正前の船員保険法別表第四上欄に定める程度の廃疾の状態に該当しなくなつた者であつて、その該当しなくなつた際同条の規定による改正後の同法別表第四上欄に定める程度の廃疾の状態に該当するものに対しては、同条の規定による改正前の同法第四十二条の規定にかかわらず、同法同条の規定による一時金は、支給しない。
厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第二十九条第一項の規定により同項に規定する二以上の年金たる保険給付の支給を受ける者が他の年金たる保険給付(その全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)の受給権を有するに至つたときは、その者の選択により、この法律による改正後の船員保険法第二十三条ノ七の規定にかかわらず、その者に、当該二以上の年金たる保険給付を支給し、当該他の年金たる保険給付の支給を停止する。
附則第十四条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第七十二号)附則第五条の規定により行われた職務上の事由による障害年金又は遺族年金の額の改定は、新船員保険法附則第六項の規定により行われた改定とみなして、新船員保険法附則第十六項の規定を適用する。
昭和五十九年十月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続きこの法律による改正前の船員保険法(以下「旧船保法」という。)第十七条の規定による被保険者の資格を有する者のうち、同年九月の標準報酬月額が六万四千円以下である者又は四十四万円である者(報酬月額が四十五万五千円未満である者を除く。)については、同年十月からその標準報酬を改定する。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。