(重要な会計方針の注記)
第十五条
財務諸表には、財務諸表の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務諸表作成のための基本となる事項(以下「会計方針」という。)であって、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。
- 一有価証券の評価基準及び評価方法
- 二棚卸資産の評価基準及び評価方法
- 三固定資産の減価償却の方法
- 四引当金の計上基準
- 五
- 六キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
- 七その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項