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健康保険法 第百六十条の三 (準備金)

大正十一年法律第七十号法律
(準備金)

第百六十条の三

保険者は、政令で定めるところにより、健康保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。

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