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全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令 第二十六条 (準備金)

平成二十年厚生労働省令第百四十四号府省令
(準備金)

第二十六条

協会の準備金(法第百六十条の三又は船保法第百二十四条の準備金をいう。次項及び第三項において同じ。)は、貸借対照表の純資産の部に計上しなければならない。

2協会は、各事業年度において、当期未処理損失を生じたときは、準備金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3準備金は、当期未処理損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

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