(準備金)
第二十六条
協会の準備金(法第百六十条の三又は船保法第百二十四条の準備金をいう。次項及び第三項において同じ。)は、貸借対照表の純資産の部に計上しなければならない。
2協会は、各事業年度において、当期未処理損失を生じたときは、準備金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3準備金は、当期未処理損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
協会の準備金(法第百六十条の三又は船保法第百二十四条の準備金をいう。次項及び第三項において同じ。)は、貸借対照表の純資産の部に計上しなければならない。
2協会は、各事業年度において、当期未処理損失を生じたときは、準備金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3準備金は、当期未処理損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。