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全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令 第二十七条 (会計規程の作成)

平成二十年厚生労働省令第百四十四号府省令
(会計規程の作成)

第二十七条

協会は、その財務及び会計に関し、法及びこれに基づく命令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

2協会は、前項の会計規程を定めたときは、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

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