(会計規程の作成) 第二十七条 協会は、その財務及び会計に関し、法及びこれに基づく命令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。2協会は、前項の会計規程を定めたときは、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗