(重要な会計方針の変更に関する注記) 第十六条 重要な会計方針を変更した場合には、次の各号に掲げる事項を前条による記載の次に注記しなければならない。一会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容二表示方法を変更した場合には、その内容 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗