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全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令 第十四条 (附属明細書)

平成二十年厚生労働省令第百四十四号府省令
(附属明細書)

第十四条

第七条の二十八第二項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 次に掲げる主な資産及び負債の明細
    1. 引当金明細(引当金の種類ごとの事業年度当初及び事業年度末における状況を含む。)
    2. 資本金、準備金、積立金及び剰余金の明細(資本金、準備金、積立金及び剰余金の種類ごとの事業年度当初及び事業年度末における状況を含む。)
    3. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
  2. 次に掲げる主な費用及び収益の明細
    1. 国からの補助金等の明細(当該事業年度に国から交付を受けた補助金等の名称並びに当該補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係を含む。)
    2. 役員及び職員の給与費の明細
    3. イ及びロに掲げるもののほか、重要と認められる費用及び収益の明細

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