(財務諸表の様式) 第十三条 貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらの附属明細書は、それぞれ様式第二号から第十号までにより作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗