(災害保健福祉保険料率)
第百二十二条
災害保健福祉保険料率は、千分の十から千分の三十五までの範囲内において、協会が決定するものとする。
2災害保健福祉保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。
- 一第二十九条第二項各号に掲げる保険給付に要する費用の予想額(第百十二条第一項の規定によるその額に係る国庫負担金の額を除く。)
- 二
- 三前章の規定による保健事業及び福祉事業に要する費用の額(第百十三条の規定によるその額に係る国庫補助の額を除く。)
- 四前三号に掲げる事務の執行に要する費用及び第百二十四条の規定による準備金の積立ての予定額
3前二項の規定にかかわらず、疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率は、前項第三号及び第四号に掲げる額に照らし、協会が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする。
4第一項及び第二項の規定にかかわらず、独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定については、同項各号に掲げる額(同項第二号に掲げる額については下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の額を除き、同項第三号に掲げる額については特定健康診査等に要する費用の額を除く。)に照らし、協会が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする。
5第一項及び第二項の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率は、同項各号に掲げる額(同項第三号に掲げる額については特定健康診査等に要する費用の額を除く。)に照らし、協会が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする。
6前条第三項から第九項までの規定は、災害保健福祉保険料率の変更について準用する。