(一般保険料率)
第百二十条
一般保険料率は、次条に規定する疾病保険料率と第百二十二条に規定する災害保健福祉保険料率とを合計して得た率とする。
2前項の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一般保険料率は、災害保健福祉保険料率のみとする。
一般保険料率は、次条に規定する疾病保険料率と第百二十二条に規定する災害保健福祉保険料率とを合計して得た率とする。
2前項の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一般保険料率は、災害保健福祉保険料率のみとする。