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船員保険法 第百十九条

昭和十四年法律第七十三号法律

第百十九条

厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、船舶所有者から保険料、厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料(以下「厚生年金保険料」という。)及び子ども・子育て支援法第六十九条第一項に規定する拠出金(以下「子ども・子育て拠出金」という。)の一部の納付があったときは、当該船舶所有者が納付すべき保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の額を基準として按分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。

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